東京都の最低賃金が変わります。 |
東京都最低賃金(地域別最低賃金)を、10月24日から30円引き上げて、時間額821円に改正することを決定しました。
東京都内の事業所の使用者は、この最低賃金以上の賃金を、労働者(臨時・パート タイマー・アルバイトを含むすべての労働者)に支払わなければなりません。
現在、東京都内の最低賃金は「時間額」のみとなっており、月給制、日給制、時間給制等すべての給与形態に「時間額」が適用されております。
時間給以外の労働者に対しても、時間単価が最低賃金を下回ることのないよう、十分に注意して下さい。 |
最低賃金とは? |
最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
使用者が労働者に最低賃金未満の賃金しか支払っていない場合には、使用者は労働者に対してその差額を支払わなくてはなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。 |
地域別と産業別に最低賃金が定められている |
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に対して適用される最低賃金です。各都道府県に1つずつ、全部で47件の最低賃金が定められています。
「特定(産業別)最低賃金」は、特定の産業について設定されている最低賃金です。関係労使が基幹的労働者を対象として、「地域別最低賃金」よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認める産業について設定されており、全国で250件の最低賃金が定められています(平成22年9月1日現在)。
両者に当てはまる場合は、高いほうの最低賃金額が適用されることとなります。 |
最低賃金の計算方法 |
参考までに、計算方法を列挙しておきます。
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において
出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
◆なお、次の金額は、最低賃金に算入されません。
(1)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
(2)所定時間外労働、所定休日労働及び深夜労働に対して支払われる手当
(3)臨時に支払われる賃金
(4)賞与など1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
以上、ポイントを列挙させて頂きました。
詳細は、厚生労働省のホームページにも掲載されていますので、参考にしてみてください。
http://pc.saiteichingin.info/index.html
また、ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 |
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