中小企業新事業活動促進法の経営革新コンサルティングは、貴社の経営革新を応援し、資金調達ニーズの解決に威力を発揮する国の代表的な公的支援策です。
わが国の中小企業支援策は数多くありますが、全ての中小企業が支援の対象になっているわけではありません。平成11年の中小企業基本法の改正により、『頑張っている中小企業』、『やる気のある中小企業』だけを支援の対象にしていくという主旨に方向転換されました。
この『やる気のある頑張っている中小企業』を判断する客観的基準として、中小企業新事業活動促進法の経営革新計画の承認を受けている企業かどうかということが挙げられます。
今年1月時点で全国の中小企業のうち約2万6千社がこの法認定を受けていますが、この法律は活用の仕方によっては非常に効果を発揮する国の代表的な支援策で、承認を受けた企業だけが享受できる多くの支援スキームは、まさに経営強化の強力な味方になります。 |
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下記を検討されている企業は、経営革新計画を活用できるチャンスです。 |
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経営革新計画の承認を受けるメリットはたくさんありますが、大きく以下の3つに集約できます。 |
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信用保証の特例
この法律の承認を受けると、信用保証の特例が適用され信用保証協会で普通保証枠が別枠設定されます。 例えば、通常無担保保証の場合、8,000万円が保証限度となっていますが、法認定を受けると、さらに8,000万円の別枠が設定されるといったメリットがあります。 これは既存の財務状況で2倍の借り入れが可能になるという非常に有効な支援措置といえます。(経営革新チャレンジ支援)
政府系金融機関による低利融資制度
国民生活金融公庫、中小企業金融公庫、商工組合中央金庫等の政府系金融機関による低利融資制度が活用できるようになります。(いわゆる特利B) |

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中小企業事業革新支援補助金
これは、承認を受けた経営革新計画に従って実施する経営革新事業のため経費の一部を補助する補助金で、経費の2分の1以内、東京都の場合最大1,000万円(平成19年度)まで補助されます。 この補助金は、新事業活動促進法の承認を受けた企業だけが応募の対象となっているため、通常の補助金よりも倍率が低く、採択される可能性が高くなります。 |

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設備投資減税制度の適用
経営革新計画の事業のために取得した機械・装置については、取得価額の7%の税額控除(リースの場合は費用総額の60%相当額の7%)又は取得価額の30%の特別償却が可能になります。
留保金課税の停止措置
経営革新計画の承認を受けた中小企業がその計画に従って事業を実施している場合、同族会社が内部留保した金額に対して追加的に課税される留保金課税が停止されます。 |

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- 実際に著しく業績が向上した
- 経営革新計画の特許申請料減免措置(半額)
- 金融機関からの融資が実行された
- 金融機関からの金利が安くなった
- 今まで難しかった大手企業との取引に成功した
- マスコミからの取材がきた
- 年1回開催される中小企業総合展に無料参加
- 公共機関のホームページに掲載された
- 対外的に信用が上がった
- 優秀な人材が入社してきた
このように、新事業活動促進法の法認定企業には、中小企業の業績向上・資金調達を支援する多くのスキーム
やメリットが用意されており、企業の更なる成長と安定を促す様々な支援を受けることができるようになります。
なお、経営革新計画の承認は支援措置を保証したものではなく、法認定に基づく支援措置の利用を希望する場合は、別途支援機関の審査が必要となります。 |
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過去に多くの中小企業で経営革新計画の承認実績があるコンサルタントが対応いたします。 |
新規事業を検討するには、経験や勘といった感覚的な根拠だけではなく、事実ベースに基づく 論理的思考が重要です。
論理的に構築された経営革新計画が立案できるよう計画の構想段階から アドバイスをいたします。 |
この申請書は一言でいえば経営革新を取組むにあたっての事業計画書です。
しかしながら、詳しい書き方は、実はどこにも書いてありません。承認されるかどうか、その後の支援策を活用できるかどうかは全て申請書の書き方次第です。
書き方のノウハウを持っている コンサルタントが貴社の経営革新計画のヒアリングを受け、最初から最後まで文章作成の代行を行います。 |
承認後の活用できる各支援策のご提案まで貴社の経営力強化のためのフォローをワンストップで行います。
※承認後のコンサルティングにあたっては、お客様との顧問契約が必要となります。 |
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経営革新の承認を受けるためには以下の要件を満たしていることが必要です。 |
申請企業の要件
・中小企業基本法上の中小企業であること※1
・設立1年以上経過していること
審査要件
・以下にあるような新たな取組みを行うこと
・相当程度の経営目標を立てること |
■新たな取り組みとは? |
下記の4要件に該当し、かつ個々の中小企業者にとって新た取組みであれば、既に他社において採用されている技術・方式でも原則可能です。
ただし、東京都や神奈川県の場合は審査基準が高く、本当に新しい取り組みでなければ承認されにくい傾向になってきています。
- 新商品の開発又は製造
- 新役務の開発又は製造
- 商品の新たな生産又は販売の方式の導入
- 役務の新たな提供の方式の導入、その他の新たな事業活動
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■相当程度の経営目標とは? |
経営革新計画の法認定を受けるには、『付加価値額又は一人当たりの付加価値額』及び『経常利益』において、以下の表にあるような一定以上の伸び率を経営指標の数値として定めることが求められます。
なお、中小企業新事業活動促進法では、通常の会計ルールとは異なり各経営指標を以下のように定義しています。
・付加価値額 = 営業利益 + 人件費 + 減価償却費
一人当たりの付加価値額 = 付加価値額 / 従業員数
・経常利益=営業利益―営業外費用(支払利息・新株発行費用)
※通常の経常利益とは異なり、その算出に営業外収益は含まれません |
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■承認基準となる経営指標の伸び率 |
計画終了時 |
『付加価値額』又は 『一人当たりの付加価値額』の伸び率 |
『経常利益』の伸び率 |
3年計画の場合 |
9%以上 |
3%以上 |
4年計画の場合 |
12%以上 |
4%以上 |
5年計画の場合 |
15%以上 |
5%以上 |
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■中小企業の定義※1 |
主たる事業を営んでいる業種 |
資本金基準 (資本の額又は出資の総額) |
従業員基準 (常時使用する従業員の数) |
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製造業・建設業・運輸業その他の業種(下記以外) |
3億円以下 |
300人以下 |
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) |
3億円以下 |
900人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
サービス業 |
ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
その他(上記以外) |
5千万円以下 |
100人以下 |
小売業 |
5千万円以下 |
50人以下 |
※上記の資本金基準または従業員基準のどちらかに該当していることが必要です。 |
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基本料金

支援内容
原則、月2〜3回の訪問を行い、新規事業計画をヒアリングしながら申請書類の作成及び申請面談の立会いまで行ないます。
※経営革新に当てはまる新規事業が無い場合は、別途ご相談させていただきます。 |
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 経営革新コンサルティングに関する良くある質問はこちらをご参照ください。 |
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個別無料相談会も随時実施しております。労働法の専門家である社会保険労務士が対応しますので、お気軽にご相談下さい。 |
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